生活スタイルを見直す”リ・ファッション”の推進によって、循環型社会の実現と、生活の質的向上を目指します。
日本リ・ファッション協会
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 (一社)日本リ・ファッション協会
 
− 事務局 −
〒131-0032
東京都墨田区東向島1-22-2
e-mail:lab@refashion.jp
 
 
− 小名浜支部 −
〒971-8161
福島県いわき市小名浜諏訪町21-2
 
 
− 衣類の送り先 −
〒342-0043
埼玉県吉川市小松川587-1
詳しくはこちら
 
 
− 寄付金 受付口座 −
三菱UFJ銀行 中野駅前支店
普通 0057011
一般社団法人日本リ・ファッション協会
 
*事務局専用ページ
 

※日本リ・ファッション協会は2022年にトランジション宣言しました
毎日新聞社マイECO  
Re-Style  
  
  
 
会員規約
 
(名称)
第1条 この団体は、一般社団法人 日本リ・ファッション協会(以下「本会」という。)と称し、英文では、Japan Re-fashion Associationと表記し、略称を「ref(レフ)」とする。
(目的)
第2条 本会は、リ・ファッションの概念を「知恵と技を活かした“生活の見直し、変化”」とし、これによって、我が国の経済の発展、国民生活の向上及び国際社会への貢献に寄与することを目的とする。
(役割)
第3条 本会会員は、理事会及び社員総会により決定された経営事項その他の運営事項等について従い、積極的に会の活動に参加する役割を負うものとする。
(会員の権利)
第4条 本会会員は、以下の会員区分に応じて協会からサービスを受けることができる。
(1)正会員
[1]法人会員
本会の目的に賛同し、リ・ファッションの活動に積極的に係わる法人が対象。入会金と年会費の納入が必要。メールマガジンの購読の他、会報を配布。定例会などには優待料金で参加が可能。さらに、ご希望により本委員会のホームページ会員企業のサイトへリンクを行う。企業対象のプロジェクトへの参加もできる。

[2]個人会員
本会の目的に賛同し、リ・ファッションの活動に積極的に係わる個人が対象。入会金と年会費の納入が必要。メールマガジンの購読の他、会報を配布。定例会には優待料金で参加が可能。

(2)相互団体会員
当会と志を同じくする各種団体を対象とする。相互に会員になることで、情報伝達力、集客力の拡大を図り、互いの活動をより活発にしていくことを目的とする。

(3)オンライン会員
本会の目的に賛同し、リ・ファッションの活動に積極的に係わる者が対象。法人・個人は問わない。オンライン登録するだけで、メールマガジンの購読及び投稿が可能。定例会へは正規料金で参加が可能。

(4)サポーター企業
当協会の活動に賛同して自らの得意とする分野でリ・ファッションを
推進しようとする企業。

2 当会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(入会)
第5条 本会に入会する者は、当会所定の方法による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 本会の運営のために使用する会費(年会費)を、次のとおり徴収する。又、必要により臨時会費を会員総会の議決により徴収する。
(1)正会員
[1]法人会員:営利、販売、開発、情報収集を目的とする企業や団体、個人
 ・法人会員A:(資本金1億円以上)
  入会金 5万円 年会費5万円
 ・法人会員B:(資本金1億円未満の企業、研究機関・各種団体・学校)
  入会金2万5千円、年会費 2万5千円
[2]個人会員:リ・ファッションを推進することに意欲のある個人
 ・一般:入会金 無料、年会費 1万円
 ・学生:入会金 無料、年会費 5千円

(2)相互団体会員:入会金 無料、年会費 無料

(3)オンライン会員:入会金 無料、年会費 無料

(4)サポーター企業:入会金 無料、年会費 無料
(資格喪失)
第7条 会員は、次の条件に該当する場合には、その資格を喪失する。
[1]退会したとき
[2]成年被後見人又は被保佐人になったとき
[3]死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
[4]3ヶ月以上会費を滞納したとき
[5]理事会の過半数の同意により除名となったとき
(退会)
第8条 会員は何時でも退会することができる。ただし、その場合に既に徴収した入会金及び年会費は返還しない。
(除名)
第9条 会員が以下に挙げる行為をなして本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく毀損し品位に劣る行為があった時は、理事会の決議をもってその会員を除名することができる。
(1)本会の運営の妨げとなる行為があったとき
(2)本会の会員に対して政治活動の勧誘を行ったとき
(3)本会の会員に対して宗教の勧誘を行ったとき
(4)本会の会員に対してネットワークビジネスの勧誘を行ったとき
(5)本会の会員の個人情報を故意に漏えいせしめたとき
(6)本会及び本会の会員に対して誹謗・中傷を行ったとき
(7)本会及び本会の会員に対して営業妨害となる行為があったとき
(8)その他第3条に違反する行為があったとき
(会員交流会)
第10条 本会は、年に1回程度の頻度で会員交流会を開催する。
2 主幹事は事務局とする。
(付則)
第11条 本会員規約は、平成22年10月1日より施行する。
 
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